【勤怠/全般】既存のフレックス体系の所定労働時間を変更する場合の注意点
月所定労働時間が「固定値」の場合で、現在利用しているフレックス体系をそのまま利用し、所定労働時間のみ変更する場合の注意点を記載します。
■フレックス勤務体系の所定労働時間

締処理が完了するまで(勤務表申請を行うまで)に登録されていれば、その月の所定労働時間として扱われます。
当月の所定労働時間は変更されないようにご注意ください。
※勤務表申請を行った時点で、過不足時間が確定されます。
※所定労働時間を変更されますと、変更した内容が即時に反映されます。
===補足情報=====
◇11月に翌年1月のフレックス所定労働時間を変更する場合
11月時点で締処理が完了している過去月までの変更が可能
◇1月から12月までのフレックス所定労働時間を変更する場合
該当年度の12月の勤怠締処理後から、翌年1月の勤怠締処理の間に変更