【勤怠/有休】出勤率と有休比例付与

【勤怠/有休】出勤率と有休比例付与

有休比例付与についての詳細を記載いたします。

出勤率
出勤率の設定を「利用する」にした場合、出勤率が設定値より下回ると、有休は付与されません。
本製品の出勤率は、以下のように計算されます。

例1)2020/4/1に入社し2020/10/1に付与する場合
4/1~9/30までの実出勤日数を元に出勤率を計算します。
4月~9月に出勤した日数が110日で、出勤予定日数が122日の場合、
110÷122=90.16%となります。

例2)2020/4/1に入社し2020/7/1に付与する場合
基準日が繰り上げられることによって短縮された期間は、全期間出勤したものとみなさなければならない為、4/1~6/30までは実績を元に出勤率を計算しますが、7/1~9/30までの出勤率は100%で計算します。

そのため、4/1~6/30までに出勤した日数が35日で、3か月間の出勤率が57.38%だったとしても、7/1~9/30を100%とみなして計算するため、(実績(35)+暦日(91))/(予定(60)+暦日(91))で計算し、出勤率は83.01%となります。

例3)2010/1/1に入社し2020/4/1に付与する場合
2019/4/1~2020/3/31までの実出勤日数を元に出勤率を計算します。
4月~翌年3月に出勤した日数が178日で、出勤予定日数が244日の場合、
178÷244=72.95%となります。

詳しい設定手順および期中に導入される場合の注意点は【勤怠/有休】出勤率に応じた有給の自動付与(期中導入時の注意点をご覧ください。

「利用する」になっている場合は、自動付与後に 勤怠運用設定>休暇設定>付与日数照会 で出勤率を確認頂く事が可能です。

出勤率の計算の元となる出勤日数は以下条件でカウントされます。
前回の有休付与日~1年間が対象
※入社から1年未満の場合の初回付与は入社日から半年、または前回付与日~1年間(付与日以降は100%出勤したとみなす)で計算されます。


実績の勤務体系の種別が「通常」かつ1分以上の勤務実績のある日
「出勤扱いとする事由」が選択されている勤務時間0分の日

週の所定労働日数による比例付与
週所定労働日数は以下条件で動作します。

雇用区分設定が「週所定労働時間」が30:00未満かつ「週所定労働日数」が4日以下
週所定労働時間が未設定の場合は「0:00」とみなしますので、30:00未満の扱いとなります。

ユーザー別設定で上記雇用区分が設定されている

有休付与設定の「週所定労働日数」の項目で、「指定する」にチェックが入っている

1. の雇用区分が設定されていないユーザーは、3. が設定されていても「5日以上」の行に設定された日数が付与されます。

自動付与後に 勤怠運用設定>休暇設定>付与日数照会 で付与条件を確認頂く事が可能です。


年間所定労働日数の算定方法による比例付与
年間所定労働日数の算定方法には、「勤務予定から判定」と「過去〇ヵ月間の実績から判定」の2種類があり、それぞれ以下条件で動作します。

◇勤務予定から判定
有休付与設定の「年間所定労働日数の算定方法」の項目で「勤務予定から判定」が選択されている
下記「年間所定労働日数」の条件に合致している

上記の場合に、付与日~1年後の勤務予定のうち、出勤予定の日数を元に付与します。(勤務予定登録必要となります)

◇過去〇ヵ月間の実績から判定
有休付与設定の「年間所定労働日数の算定方法」の項目で「過去〇ヵ月間の実績から判定」が選択されている
下記「年間所定労働日数」の条件に合致している

上記の場合に、過去の出勤実績を元に付与します。
また、出勤実績は、勤務表申請済みの月の通常出勤日数をカウントします(休日出勤はカウントされません)。

例1)付与日が2020/4/1で過去12ヵ月間の実績から判定の場合
2019/4~2020/3の勤務表のうち、勤務表申請が決裁されている月が6ヵ月間で、
通常出勤日数が83日の場合、(83÷6) × 12 = 165.9 = 165((出勤日数÷勤務表申請が決裁された月数)×12ヵ月)にて年間所定労働日数を算出します。

例2)付与日が2020/4/1で過去6ヵ月間の実績から判定の場合
2019/10~2020/3の勤務表のうち、勤務表申請が決裁されている月が3ヵ月間で、
通常出勤日数が50日の場合、(50÷3) × 12 = 199.9 = 199にて年間所定労働日数を算出します。

自動付与後に 勤怠運用設定>休暇設定>付与日数照会 で付与条件を確認頂く事が可能です。
(勤務予定or過去実績のいずれの設定でも、付与条件は「年間所定労働日数」と表記されます。)

◇出勤日数は以下条件でカウントされます
勤務表申請済みの月が対象(入社日~1カ月に満たない月は勤務表申請されていても集計に含みません)
実績の勤務体系の種別が「通常」かつ1分以上の勤務実績のある日

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