【勤怠/勤怠申請】時間休の申請時に「有休終了時刻は就業時刻以前にして下さい」というエラーで申請できない

【勤怠/勤怠申請】時間休の申請時に「有休終了時刻は就業時刻以前にして下さい」というエラーで申請できない

休暇系の申請は基本的に勤務予定に登録されている勤務体系を参照します。
このため、

例えば、下記のような申請時には、「有休終了時刻は就業時刻以前にして下さい」というエラーが出て申請できません。
勤務予定の勤務体系:時間帯で「9:00~17:30」
有給休暇申請で時間有休を17:00~18:00で申請
⇒17:30~時間外の扱いと判定されています。

勤務予定を変更の上、再度有休申請をお試しください。

===補足情報=====
勤務予定管理については、勤怠管理の上長権限または管理権限が必要です。
ユーザー自身が変更したいという場合は、シフト管理でユーザーに希望を出していただき、
上長や管理者が反映させるというようなことも可能ですが、
いずれの場合も上長または管理者の処理は必要になってしまいます。

シフト管理の操作については下記をご参照ください。
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