【勤怠/勤務体系】法定休日の割り増し計算について②
平日や所定休日の勤務が深夜に渡ってしまい、法定休日にかかってしまった場合の時間数の算出方法について記載します
■運用例②日を分けて入力する場合
勤務体系を24時を基準に設定します。
勤務体系例1
平日の勤務体系例

勤務体系例2
所定休日の勤務体系例

勤務体系例3
法定休日の勤務体系例

勤務表例1:平日の翌日が法定休日で、9:00~28:00まで労働した場合

→平日の日報には9:00~24:00と入力します

→法定休日の日報には、0:00~4:00と入力します。
普通残業(18:00~24:00)の項目に①6:00、深夜2(22:00~24:00)の項目に②2:00、深夜1(0:00~5:00)の項目に③4:00、法定休日(0:00~24:00)の項目に④4:00算出されます。
①には125%、②③には25%、④には135%を支給します。
※給与データレイアウトについてはこちら
勤務表例2:所定休日の翌日が法定休日で、9:00~28:00まで労働した場合

→所定休日の日報には9:00~24:00と入力します

→法定休日の日報には、0:00~4:00と入力します。
所定休日(0:00~24:00)の項目に①14:00、深夜2(22:00~24:00)の項目に②2:00、深夜1(0:00~5:00)の項目に③4:00、法定休日(0:00~24:00)の項目に④4:00算出されます。
①には125%、②③には25%、④には135%を支給します。
※給与データレイアウトについてはこちら
◆◇◆◇◆注記◆◇◆◇◆
本記事でご紹介している勤務体系等は一例です。
お客様の運用にあわせて変更してください。