【勤怠/勤務体系】法定休日の割り増し計算について①
平日や所定休日の勤務が深夜に渡ってしまい、法定休日にかかってしまった場合の時間数の算出方法について記載します
■運用例①労働日数は平日または所定休日の1日としてカウントする場合
勤務体系にて、24時前と24時以降で別の残業項目にカウントされるように設定します。
勤務体系例1
平日の翌日が法定休日の勤務体系例

勤務体系例2
所定休日の翌日が法定休日の勤務体系例

勤務体系例3
法定休日の翌日が平日の勤務体系例

勤務表例1

普通残業(18:00~24:00)の項目に①6:00、深夜残業(22:00~29:00)の項目に②6:00、法定休日(24:00~29:00)の項目に③6:00算出されます。
①には125%、②には25%、③には135%を支給します。
勤務表例2

深夜残業(22:00~29:00)の項目に①6:00、所定休日(5:00~24:00)の項目に②14:00、法定休日(24:00~29:00)の項目に③4:00算出されます。
①には25%、②には125%、③には135%を支給します。
勤務表例3

普通残業(18:00~24:00)の項目に①4:00、深夜残業(22:00~29:00)の項目に②6:00、法定休日(24:00~29:00)の項目に③6:00算出されます。
①には125%、②には25%、③には135%を支給します。
本記事でご紹介している勤務体系等は一例です。
お客様の運用にあわせて変更してください。