【勤怠/代休】代休付与時の給与計算

【勤怠/代休】代休付与時の給与計算

代休を取得できなかった場合に、給与計算に利用する時間数の出力方法について記載します。
代休は、振休とは異なり、代休を取得してもしなくても、割り増しの支払いが必要です。

例1)出勤時間=代休付与時間の場合
▼下記設定を想定▼


例2)代休が1日分(8:00)、半日分(4:00)のような単位で付与され、端数は休日出勤の割り増し対象となる場合
▼下記設定を想定▼

代休を取得できなかった場合は割り増し分に加え、100%分の支払いが必要となりますが、100%部分をどのタイミングで支払うかは会社様毎に運用が異なります。

先払い式
先に125%、135%の休日出勤手当を支払い、代休を取得した月に100%を控除する方法です。

先払い式の場合、休日出勤で代休が発生した時点では通常通りの休日出勤手当の計算をします。
代休を取得した場合に代休取得時間数×「100%」を控除するために、「代休取得時間」を給与データ出力して給与計算します。

※給与データレイアウトについてはこちら


後払い式
先に25%、35%の割り増し分のみを支払い、代休の有効期限が切れた時点で100%を支払う方法です。

後払い式の場合、代休付与設定で有効期限の設定が必要となります。
代休付与設定の設定方法についてはこちら

代休付与時に「有効期限」が自動設定され、有効期限が切れたタイミングで給与データに「代休消滅時間」として出力されます。

例1(出勤時間=代休付与時間)の場合、勤務体系は下記のように作成します。

休日出勤した時間と代休が付与されている時間が同じになる想定のため、「所定休日残業」の項目に対して25%を支払います。

代休の有効期限が切れた場合は、有効期限が切れた月の給与データに「代休消滅時間」が出力されますので、「代休消滅時間」×100%を支払います。

例2(代休が1日分(8:00)、半日分(4:00)のような単位で付与)の場合は、
勤務体系設定で対応する
給与計算時に対応する(所定休日・法定休日で割増率が同じ場合のみ対応可)
の2パターンの対応方法があります。

1. の場合は、代休付与対象の時間、対象外の時間を別の残業項目に時間数が計上されるように勤務体系を作成します。
勤務体系の作成についてはこちら

▽1日分の代休が付与される場合の勤務体系例▽★1

▽半日分の代休が付与される場合の勤務体系例▽★2

▽勤務時間が代休付与条件を満たさず代休が付与されない場合の勤務体系例▽★3

勤務体系例は条件を満たす場合は必ず代休を付与する運用を想定しております。お客様の運用に合わせて変更してください。

出勤時間に併せて勤務体系を切り替えて登録すると、下記のように実績が算出されます。

★1

★2

★3

所定休日勤務の項目に算出される時間数=代休付与時間となりますので、「所定休日勤務」に25%、「所定休日残業」に125%というように手当を支払います。(法定休日の場合は、35%、135%)

代休の有効期限が切れた場合は、有効期限が切れた月の給与データに「代休消滅時間」が出力されますので、「代休消滅時間」×100%を支払います。
※給与データレイアウトについては給与データ出力レイアウトをご参照ください

2. の場合は、「例1(出勤時間=代休付与時間)」の勤務体系と同様の勤務体系で対応が可能です。
「法定休日残業」+「所定休日残業」-「代休付与時間」(給与ソフト側または計算項目設定で計算)で算出された時間数に対して135%、代休付与時間に対して35%を支払います。

代休の有効期限が切れた場合は、有効期限が切れた月の給与データに「代休消滅時間」が出力されますので、「代休消滅時間」×100%を支払います。
※給与データレイアウトについては給与データ出力レイアウトをご参照ください

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